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2002年に施行された「身体障害者補助犬法」は、附則 第六条に「この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」となっていました。
ここでいう「第四章に規定する施設」とは、国等が管理する施設、公共交通機関、不特定かつ多数の者が利用する施設、事業所又は事務所、住宅のことを指します。また、この他、身体障害者補助犬にはそのことがわかる表示をしなければいけないこと、補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を管理しなければならないこと、補助犬でない犬に補助犬の表示や紛らわしい表示をしてはならないこと、といったことが第四章には書かれています。
この「施行後三年を経過した場合」の見直しについては、盲導犬・聴導犬・介助犬の使用者によって発足した身体障害者補助犬法改正対策使用者団体連絡協議会や全国盲導犬施設連合会からも働きかけが行われました。そして、昨年11月に、法律の一部が見直され改正されることになりました。
そこで、今回の改正までの大まかな流れを追い、改正の内容をみていきたいと思います。
| 2002年5月 | 「身体障害者補助犬法案」成立 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年10月 | 「身体障害者補助犬法」一部施行 | ||||||||||||
| 2003年10月 | 「身体障害者補助犬法」全面施行 | ||||||||||||
| 2004年9月 | 経過措置が終了(暫定的な聴導犬・介助犬は認定を受けなければ補助犬の表示ができなくなる) | ||||||||||||
| 2005年1月 | 身体障害者補助犬法改正対策使用者団体連絡協議会(以下、補改使連) 発足 | ||||||||||||
| 2005年2月 | 補改使連が厚生労働省・身体障害者補助犬を推進する議員の会へ要望書を提出 | ||||||||||||
| 2005年4〜7月 | 補改使連 補助犬同伴拒否についてのアンケート実施 | ||||||||||||
| 2005年9月 | 補改使連・全国盲導犬施設連合会の連名で、厚生労働省へ「身体障害者補助犬法の見直しに関する要望書」を提出 要望の内容は、
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| 2006年3月 | 第1回身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会開催 | ||||||||||||
| 2006年4月 | 第2回身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会開催 | ||||||||||||
| 2006年4月 | 身体障害者補助犬を推進する議員の会に 補改使連・全国盲導犬施設連合会が要望書を提出 要望の内容は、
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| 2006年5〜7月 | 補改使連 住居・職場(学校)における補助犬受入に関するアンケート実施 | ||||||||||||
| 2006年5月 | 第3回身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会開催 | ||||||||||||
| 2006年6月 | 身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会が報告書を提出 | ||||||||||||
| 2006年6月 | 改正案 国会提出見送り | ||||||||||||
| 2006年9月 | 補改使連 身体障害者補助犬を推進する議員の会へ再度の要望 | ||||||||||||
| 2006年11月 | 補助犬法改正のための署名活動が行われ、衆議院へ102,012名、参議院に101,172名の署名を提出 補改使連 身体障害者補助犬を推進する議員の会へ再度の要望、厚生労働省・国土交通省と意見交換 | ||||||||||||
| 2007年6月 | 補改使連 参議院厚生労働委員会へ要望。社会保険庁問題など国会が混乱、改正案提出されず | ||||||||||||
| 2007年11月 | 改正案成立
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以下は、法律第百二十六号として改正された法律の条文です。
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 罰則(第二十五条)」を「第七章 雑則(第二十五条・第二十六条) 第八章 罰則(第二十七条)」に改める。
第七条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。
第八条中「航空機をいう。」の下に「以下同じ。」を加える。
第十条中「事業主」を「障害者雇用事業主以外の事業主」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く。)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第二十五条を第二十七条とする。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 雑則
(苦情の申出等)
第二十五条 身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者(事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。
(大都市等の特例)
第二十六条 前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。この場合においては、前条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
附則第二条の前の見出しを削り、附則第一条の次に次の見出し及び一条を加える。
(経過措置)
第一条の二 第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とする。
附則第四条中「前二条」を「前三条」に改める。
附則
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項に後段を加える改正規定、第十条を改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定及び附則の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
要望通りの改正にはなりませんでしたが、関係団体の活動と多くの方の署名によって、身体障害者補助犬法は改正されました。
都道府県単位で補助犬に関するトラブルの相談窓口が設置されるようになったこと、一定の条件があるものの職場での受け入れが義務化されたことは、一歩前進と言えるかもしれません。
しかし、当初要望していた、民間の住居での補助犬同伴の受入を義務化は実現しませんでした。この点に関しては、住宅セーフティネット法により、受け入れがすすむように対応する、としています。
では、この住宅セーフティネット法とは、どんな法律なのでしょうか。
この法律は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことで、「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者」を「住宅確保要配慮者」とし、「住生活基本法の基本理念にのっとり」、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策」の基本方針などを定める必要があると考えられ、提出された法案でした。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の確保を促進し住居の安定を図ることを目的としています。
国土交通省のホームページに掲載されている「住宅セーフティネット法の概要」を見ると、
として、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進に努めるよう、それぞれの立場での責務について書かれています。
また、「地方公共団体、宅建業者、賃貸住宅管理業者、居住支援を行う団体等は」住宅確保要配慮者の「民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するための協議会を組織することができる」とし、「協議会で協議が整った事項について、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない」としています。
住宅セーフティネット法は基本法であり施策への具体的な言及はありませんが、国土交通省は、「あんしん賃貸支援事業」を同法に対応する施策と位置づけている、とのことです。
「あんしん賃貸支援事業」とは、「民間賃貸住宅市場を活用して、住宅セーフティネット機能の向上を図る」ことを目的としています。
「地方公共団体、支援団体(NPO・社会福祉法人等)、仲介事業者と連携して、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等の入居を受け入れることとする民間賃貸住宅(あんしん賃貸住宅)の登録や居住に関する各種サポートを行うことにより」住宅確保用配慮者の「入居の円滑化と安心できる賃貸借関係の構築を支援する」事業としています。
「住宅セーフティネット法」や「あんしん賃貸支援事業」の中に、「身体障害者補助犬使用者」に対する文言はありません。しかし、身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情・相談窓口の設置も含め、都道府県の対応がキーポイントとなりそうです。
都道府県に対して、積極的な情報提供や働きかけを行い、今回の身体障害者補助犬法の改正がより実効性をもつものにしていきたいものです。また、この改正で終わりではなく、真に補助犬使用者にとって必要な法律になるよう、今後も引き続き法改正については検討・運動を続けていく必要があるでしょう。
昨年11月、日本盲人社会福祉施設協議会リハビリテーション部会が主催する施設職員研修会が日本ライトハウス(大阪市)で開催されました。
その中で、(財)中部盲導犬協会・訓練部長の水谷由美さんが「最近の盲導犬の実情」ということで講演されました。講演の中で、良質な盲導犬候補犬の確保、身体障害者補助犬法の周知徹底と改正、盲導犬申請者の高齢化・障害の重複化などに対する取り組み、職員の資質の向上など、今後ますます重要になってくると思われる課題について、資料を交えて問題を提起されていました。
その時の講演資料には以下のような統計がありました。
| 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | |
| 歩行指導員 | 34 | 31 | 31 | 37 | 37 |
| 盲導犬訓練士 | 5 | 5 | 9 | 17 | 14 |
| 研修生 | 34 | 23 | 19 | 26 | 30 |
こうしてみると、研修生と盲導犬指導員は30人前後いるが、訓練士や指導員の数に大きな変化はありません。盲導犬指導員を目指し研修生となる人は多くいても、研修を継続し訓練士・指導員になる人は多くなく、職員の定着が難しいのではないかと考えられます。今後は、養成課程の充実だけでなく何らかの事情で退職した職員が復職し易い体制作りも必要になってくると考えられるのではないでしょうか。 なお、「歩行指導員」「盲導犬訓練士」「研修生」と分けられていますが、日本盲人社会福祉施設協議会リハビリテーション部会盲導犬委員会は、それぞれについて、以下のような基準を策定しています。
盲導犬訓練士養成課程は、養成期間が最低3年。研修期間中に、指導監督のもとに犬の訓練頭数20頭以上、歩行指導の事例6例以上の経験をしなければならない。
盲導犬歩行指導員養成課程は、養成期間が原則2年。ただし、日本ライトハウスが行う厚生労働省委託歩行訓練指導者養成課程、または国立身体障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害者生活訓練専門職員養成課程およびそれに準ずる家庭を修了した者にあってはこの限りではない。
また、指導員養成課程の研修の内容としては、以下のような項目を履修するように基準を設けています。
| 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | |
| 実働頭数 | 927 | 948 | 957 | 952 | 965 |
| 育成頭数 | 126 | 104 | 121 | 128 | 139 |
| 年間訓練頭数 | 406 | 437 | 437 | 390 | 369 |
| リタイア頭数 | 154 | 218 | 218 | 85 | 153 |
このように、9つの盲導犬育成団体の合計は、実働数900頭台、育成頭数100頭台、年間訓練頭数400頭台と、過去5年間ほぼ横並びになっています。
歩行指導員の数は、2005,2006年度で少し増えていますが、それが育成頭数に直ちに大きな影響を及ぼすわけではないようです。
また、リタイア犬頭数については、多くの盲導犬の実働年数が10年前後であることから、各年度によって差がでています。
盲導犬に関する正しい知識の普及とともに、申請すれば長く待たずに持てるような供給環境があれば、盲導犬を申請する人の数はもっと増えるのかもしれません。でも、もっと申請者が増えれば、さらに供給不足で待機期間が長くなってしまうかも・・・。
こう考えると、盲導犬育成団体が足腰強く、安定して盲導犬の供給ができるような体制作りが急務です。そのためには、冒頭の水谷さんの講演にもありましたように、良質な盲導犬候補犬の確保、身体障害者補助犬法の周知徹底と改正、盲導犬申請者の高齢化・障害の重複化にも配慮できる職員の資質の向上など、取り組むべき課題は多くあると考えられます。
皆さん、こんにちは。
今回は私の2頭の子供たちを紹介します。
1頭目はクリッシー。オーストラリア出身の根っからお嬢様。訓練センターで1番大人しい子と言われていただけあって、本当に繊細で思いやりのある、とても扱いやすい女の子でした。
そもそも、私が盲導犬と歩くようになったのは、白杖でどうしても6車線の道路を横断できず、1人では家に帰れずに苦労していました。そんな時に盲導犬を紹介されたのです。
犬があまり好きではなかった私は、勝手にスーパードックを夢見て申し込んだのです。
訓練に入った私の3大ショックは、
の3つでした。
でも、1ヶ月、2ヶ月と過ぎていくうちにそれらのショックは日に日に消えていきました。
クリッシーも5歳。これからと言う時に、リンパ腫であっという間に亡くなってしまいました。仕事を続けるためには、悲しんでばかりもいられずに、代替の申し込みをしました。
2頭目の娘はジョージー。現在6歳のイエロー・ラブです。この子もオーストラリア出身です。体重20キロのおてんば娘で、かなりの頑固者です。
ジョージーの得意技は眠って待つことです。日中は職場のハウスで誰が声を掛けても知らん顔。こうなると、人間は勝手なもので「全然愛想が無い、ちょっとはしゃぐと盲導犬らしくない」と言われ、ちょっと辛くなります。
ところが、ジョージーには大きな欠点があります。それは散歩犬とすれ違う時に、どうしても吠えてしまうことです。何度か再訓練をしてもらいましたが、私と歩くと元に戻ってしまうのです。
でも、ジョージーのおかげで皆さんからとてもよくしてもらってます。バスに乗ると、よくおじいちゃん、おばあちゃんが席を譲ってくれます。最初は、遠慮してましたが、今はありがたく座らせてもらってます。
毎日、「ありがとう」と素直に言える私にしてくれた、この子たちの魅力に感謝しながら自由に歩いています。
昨年1年間に出版された盲導犬に関する書籍を調べてみました。書籍については、ないーぶネットで検索したところ、一部のものは着手しているとのことでした。
学会で発表された論文については、分かる範囲でピックアップしましたが漏れているものが多いと思います。他の文献をご存じの方はぜひ盲導犬情報室までお知らせください。
引退犬命の物語―命あるかぎり輝きつづけた盲導犬たち (動物感動ノンフィクション) (単行本)
沢田 俊子 (著), 小山 るみこ (イラスト) 学習研究社 (2007/11)
Q&A盲導犬―ともに暮らし、ともに歩き、広がる社会 (単行本)
松井 進 (著) 明石書店 (2007/10)
*ユニバーサルデザイン出版対応
今日からは、あなたの盲導犬 (いのちのえほん 20) (大型本)
日野 多香子 (著), 増田 勝正 (写真) 岩崎書店 (2007/10)
犬たちの卒業アルバム―定年からの盲導犬ボランティアの日々 (単行本)
井上 震太郎 (著) オクムラ書店 (2007/09)
*デイジー着手
失明を超えて拡がる世界 - GHQ研究者として生きる -
竹前栄治 桐書房(2007/4)
*点字・録音・デイジー着手
日本補助犬科学研究第1巻第1号
日本身体障害者補助犬学会編集委員会(編集) 日本身体障害者補助犬学会(2007/07)
「世界の補助犬法令と現状」(竹前栄治)
シンポジウム「透析施設における盲導犬の受け入れ」
「盲導犬は自動車をどのように認識しているか」(福井良太)
「盲導犬訓練犬における誘導訓練の継続的行動観察」(水越美奈、近藤真乃、中村透)
「盲導犬の平均死亡年齢について」(水越美奈、下重貞一)
「健康福祉センター(保健所)における身体障害者補助犬の受け入れ啓発活動について」(竹下晶子)
昨年は、パソコンの故障で多くのデータを失い、その後は、たびたびウィルス被害に遭う、という悲惨な1年でした。編集作業も滞り、「盲導犬情報」の発行も遅れに遅れて、多くの方にご迷惑をおかけしました。
新年度からは、年に2回と発行回数を減らし、その代わり、いろいろな方からの情報提供をお願いして、内容をもっと充実したものにしていきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。(久保)