個人でのご支援
身体障害者補助犬法が施行され、盲導犬をはじめとする補助犬の要望が高まっていますが、現在、盲導犬の実働数は約800頭と、まだまだ不足しています。視覚障がい者の積極的な社会参加を促進するために盲導犬育成に温かいご協力をお願いいたします。皆様からお寄せいただいた募金・寄附は、認定NPO法人全国盲導犬施連合会の加盟団体を通じ、全国の盲導犬希望者へ盲導犬を無償貸与するための資金として役立てられます。
※税制上の優遇措置、寄附金控除について
2011年10月、組織運営及び事業活動が適正であるとして国税庁長官より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認められました(その後2016年4月に東京都知事認定)。そのため、当法人への寄附金は、寄附金控除の対象となり、確定申告を行うことで所得控除または税額控除が適用される優遇措置を受けることができます。
単発でのご支援
個人でご希望の金額を都合の良いタイミングにご寄附いただける支援方法です。
①郵便振替による寄附
口座番号 00180-3-411694
特定非営利活動法人 全国盲導犬施設連合会
・郵便振替払込書の郵送をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。
②銀行振込による寄附
振込先 みずほ銀行四谷支店
口座番号 普通 1138937
特定非営利活動法人 全国盲導犬施設連合会
③クレジットカードによる寄附
※クレジットカード決済の詳しいお申込み方法(画像付き)はこちら
領収証(寄附金受領証明書)発行について
①郵便振替:払込票の通信欄に「領収書必要」の旨ご記入ください。または「各種お申込みフォーム」より払込取扱票の郵送をご依頼いただき、お送りした払込取扱票欄の「必要」にチェックを入れてください。
②銀行振込:直接当連合会(03-5367-9770)へご連絡ください。(寄附金受領証明書に記載する氏名・ご住所等の確認が必要となります)
③クレジットカード:お申込み画面の領収証要不要欄の「要」にチェックを入れてください。
継続的なご支援(DUETサポーター)
盲導犬の育成普及事業を継続的にご支援いただく寄附サポーター制度です。毎年、毎月のご寄附どちらかをお選びいただけます。
※クレジットカード決済の詳しいお申込み方法(画像付き)はこちら
上記フォームより、「お申込みツール」で「DUETサポーター払込票」をお選びいただき、お申込みください。DUETサポーターの払込取扱票を郵送させていただきます。
※月一の寄附サポーターはクレジットカードのみの取り扱いになります。
③銀行振込をご希望の方
振込先 みずほ銀行四谷支店
口座番号 普通 1138937
特定非営利活動法人 全国盲導犬施設連合会
※上記口座へお振込みいただいた後、当連合会(03-5367-9770)へご連絡ください。
※月一の寄附サポーターはクレジットカードのみの取り扱いになります。
遺贈によるご寄附
遺言書によって指定した個人や団体へ指定した資産を残すことを「遺贈」といいます。受取人として全国盲導犬施設連合会とご指定いただくことで、大切な方やご自身の遺産を盲導犬の育成に役立てることが可能となります。遺贈による当連合会へのご寄附には、相続税がかかりません。ぜひご検討ください。
●遺贈には「遺言書」の作成が必要です
ご自身の想いをかなえるためにも遺言書をご用意ください。その際にしっかりと想いを実現するためには「公正証書遺言」が確実です。遺言書へ記載いただく際には「特定非営利活動法人全国盲導犬施設連合会」とご記載ください。
●専門家へのご相談をお勧めします
遺言書を作成する際には、弁護士、司法書士などの、法律関係の専門家に相談することをお勧めします。ご相談されている専門家がいらっしゃらない場合は、お近くの公証人役場や信託銀行等へご相談ください。
●遺留分について
配偶者、子、両親などの法定相続人がいらっしゃる場合、遺言書の内容にかかわらず、遺産の一定の割合について請求する権利「遺留分」が法律で保障されています。将来のトラブルを避けるためにも、遺言書作成の際には、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。
●ご希望により感謝状を発行します
ご希望により、感謝状を発行いたします。感謝状の宛名は、故人のお名前にすることも可能です。
よくあるご質問
Q.寄附はいくらからですか?
遺贈寄附というと大きな金額をイメージする方も多いと思いますが、金額は問いません。遺贈寄附はお亡くなりになった後に想いを伝える最後のご寄附ですので、少額でもありがたく頂戴いたします。
いただいたご寄附は盲導犬育成のため大切に使わせていただきます。
Q.現金以外の寄附は受け付けていますか?
当連合会では、現金と金融資産(有価証券等)の寄附をお受けしております。不動産などは現金化したうえでのご寄附をお願いしておりますが、ご相談はお受けいたします。
Q.生前の生活が心配で、遺贈を決めかねています。
遺贈寄附は「生前に使い切れなかった財産を寄附」することです。また、お金を残すことを約束するわけではないので、お亡くなりになった時点で「遺贈する」と記載していた財産がなくなっていても問題はありません。遺言書を作成した後も、まずはご自身やご家族の生活を第一ですので、その上で残ったものをご寄附いただくことになります。
Q.相続した財産の一部を寄附したいのですが、税控除はありますか?
ご親族が亡くなられ財産を相続された場合、その一部を当連合会へご寄附いただくことができます。申告期限内(相続開始後10か月以内)に必要書類を添付して税務署へ相続税の申告を行っていただくことで、寄附額分は相続税が課税されません。なお、寄附者は確定申告で所得税の寄附金控除も申告できます。
★資料のご請求★
遺贈をご検討の方には当連合会の資料をお送りします。お電話(03-5367-9770)もしくは下記「お問合せ」ボタンからお問合せフォームにてご連絡ください。